証拠撮影
パートナーが浮気をしている様子だが証拠映像が撮影できないという方へ!
配偶者の不貞を証明するには・・
性交の存在を確認ないし推認出来る証拠が必要です。
民法770条1項1号(配偶者の不貞)により離婚・慰謝料を請求するには、配偶者と異性の愛人(同性愛相手は除くという意味)との間で「性交の存在を確認ないし推認出来る証拠」(要するにラブホテルに出入する写真など)が必要です。
配偶者が同性愛の場合は、民法770条1項1号(配偶者の不貞)は適用されず、同条1項5号(婚姻を継続しがたい重大な事由)により離婚・慰謝料を請求することになります
証拠撮影料金 | |
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浮気現場を定点撮影した場合 | 30,000円+消費税 |
追跡を含む調査 3時間以内 | 55,000円+消費税 |
調査機材、DVD作成、報告書作成等は調査料金に含みます
※調査料金は事案により変動いたします
いやがらせに関するトラブル相談は年々増加しており、幸いにも大事件に発展する前に対処することができていますが、いやがらせをする人物の 執拗的な心理を思うと絶対に油断できません。
その心理はいわゆるセクシャルハラスメントやストーカーと同様で、本人に「嫌がらせをしている」という意識がまったくないものも少なくなく、より陰湿的な傾向をたどっています。
以前はあらぬ噂が流されたり、ポストや玄関先に汚物を置かれたりするなどといった、明らかに積極的ないやがらせが多く、犯人の正体を つきとめ、対処方法の検討や場合によって話合いで解決を図って参りましたが、昨今の電子メールやインターネットの普及率急増に伴い、いやがらせをする人物の正体がつきとめにくくなったり、
一瞬のうちにいやがらせ行為が多数の目に触れたり(インターネットの掲示板などで現住所や写真などを公開されるなど) し、これまで以上に早急な対応が必要とされます。
●庭にゴミを捨てられる
●壁に落書きをされる
●ご近所で空巣、ピッキングの被害があった
●車にイタズラされたり盗難された
■隠しカメラの設置
調査事務所ならではの視点でご提案、設置を致します。
撮影した証拠を記録できるシステムを提案させていただきます
御自宅ご自宅にある品物をお預かりして偽装カメラを製作することも可能です。
証拠撮影料金 | |
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いやがらせ現場を定点撮影した場合 | 30,000円+消費税 |
追跡を含む調査 3時間以内 | 55,000円+消費税 |
調査機材、DVD作成、報告書作成等は調査料金に含みます
※調査料金は事案により変動いたします
■ダミーカメラの導入
外観は実在する防犯カメラと同様の材質・形状を採用しており
本物のカメラと見分けがつきにくく、とてもよく出来ております。
屋外設置用やドーム型等、種類も多く配線不要の為、設置場所を選びません。
また、安価で高い防犯効果を発揮できます。
■防犯カメラ・隠しカメラ・録画機器のレンタルも承っています。
設置場所やカメラの種類など状況により料金は変動いたしますのでお問い合わせください。