浮気調査後の判断

浮気調査によって、あなたのパートナーの不貞行為の証拠を握ったら、あなたの抱える問題解決に向けての第二段階を迎えます。
これからが本当の正念場かもしれません。

選択肢は大きく分けて2つです。

1つは浮気していたという事実を承知の上で現在の結婚生活と子供を守るために離婚をせずに夫婦生活を続ける。


2番目は結婚の何倍もの体力・精神力、忍耐力が必要とされる離婚の手続きをする。


愛し合って結婚した二人が争うことになるのです。

あなたの将来が限りなく有利な離婚となるには、事前になるべく多くの知識を身につけなければなりません。
このページでは、離婚時に必要とされる多くの知識を身につけていただくために、解り易く説明いたします。



 


自分は結婚生活の継続を希望しているが、パートナーが浮気をして、有責配偶者なのに「協議離婚を迫ってくる」「離婚調停を申し立ててくる」「離婚裁判を提訴してくる」という例が時々あります。
このような場合、「相手の不貞の証拠」を提示して、離婚協議において離婚を拒否できます。
離婚調停において調停取下げを求める、離婚裁判において請求棄却を求める事により離婚を阻止できます。
但し、相手の一時的な離婚申出の撤回・調停取下・離婚請求の棄却に成功し、離婚を阻止できたとしても、
それが即復縁を保証するものではありません。復縁の状態に戻れるか否かは相手の気持ち次第だからです。

離婚問題はどうしても感情的な争いになりがちです。有責配偶者側(浮気をしたパートナー)からの離婚調停申立であっても、どちらが先に調停申立をしたかにこだわらず「調停内容がこちらに有利な条件でありさえすれば、調停に応じる」というのも一つの選択肢です。

 


パートナーの不貞の証拠があれば、離婚協議を有利に進める事ができます。
二人の間の協議では解決できない場合、自分から離婚調停を申し立てて慰藉料・財産分与・親権・養育費を請求する事ができます。
調停不成立の場合には、離婚裁判を提訴する事が出来ます。
又、調停・裁判に「相手の浮気の証拠」を提示し、配偶者・愛人に慰謝料を請求する事が出来ます。

大事なことは、「浮気の証拠」は本来財産分与・親権・養育費には関係ないのですが、「不貞」の事実により慰藉料以外の請求に関しても有利な立場に立ち、調停・裁判の展開に大きく影響します。

浮気調査は徳島の徳島探偵社/徳島興信所へご相談ください